2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
雇用類似の形態で働く皆さんの命と健康を守るため、必要な労働関係法などを適用できるようにいたします。 環境・エネルギー分野や、医療・介護分野、農業・観光分野などで、地産地消を進め、地域のニーズに応じた新たな地場産業をつくり出します。地方国公立大学の機能を強化します。
雇用類似の形態で働く皆さんの命と健康を守るため、必要な労働関係法などを適用できるようにいたします。 環境・エネルギー分野や、医療・介護分野、農業・観光分野などで、地産地消を進め、地域のニーズに応じた新たな地場産業をつくり出します。地方国公立大学の機能を強化します。
○国務大臣(田村憲久君) 日本の労働関係法は外国人にも当然適用されるわけで、技能実習生という名前ではありますけれども、これ労働者としての権利が保護されるわけであります。先ほど何か三百円という話がありましたが、これもう最低賃金を完全に無視しているわけでありまして、許されることではないというふうに思いまして、そういう意味ではしっかりとやっぱり労働法制で保護していく必要があると思います。
やはりこれは、法務省がこの失踪聞き取り票を作成して、その上でプロジェクトチームで調査をしたわけですから、私は、基本的には法務省がしっかりと調査をしていただいて、その上で、我々、労働基準関係法令に違反する疑いのある事案、要は、法務省のプロジェクトチームが行った実態調査の結果、失踪した技能実習生について労働関係法に違反する疑いがある事実については、出入国管理機関等から都道府県労働局に通報されて、そして我々
そして、技能実習制度において、一部において、その技能実習生を安価な労働力として活用し労働関係法違反が生じているという指摘がなされておりますし、このこと自体は重く受け止めなければならないというふうに考えております。
この中には、委員御指摘のとおり、賃金支払の課題というものが四割ございますし、また労働関係法違反を疑われる事案もございますが、一方で、賃金の関係であれば、例えば割増賃金計算の間違いをしたというような軽微なものも含まれるなど、その内容は様々でございます。
我が国では、TPP11協定の労働章の規定で求められている働く方の権利確保については既に国内法令等により担保されており、労働関係法制度の変更は求められていないものでございます。
委員御指摘のマスコミ各社云々、これは先ほど申し上げた個別事業場の話になりますから、私から、個別事業場の個々の話になりますので、一つ一つについてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、マスコミ云々かかわらず、そうした労働関係法に違反があれば、それにのっとって厳正に対処していくと、これは当然の姿勢だと思います。
本法案では、特定の事業を資本関係のない別会社へ切り出すスピンオフを円滑に促すための措置が設けられておりますが、会社分割に当たっては、分割される会社で働き続ける人々の労働条件に大きな影響が生じ得ることから、労働契約法など労働関係法の見直しとセットで論議すべきと考えておりますが、大臣の見解をお聞かせください。
ですから、厚労省政策統括官が二〇〇九年二月にまとめた今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書によると、労働者自身が自らの権利を守っていく必要性の認識が高まっている状況にもかかわらず、必要な者に必要な労働関係法制度に関する知識が十分に行き渡っていないという現状分析が述べられています。 ワークルール教育の重要性について、大臣はどのように認識されていらっしゃいますでしょうか。
ワークルール教育推進会議という御提案を今いただいたわけでございますけれども、その労働関係法に関する知識の普及に当たって様々な関係者がしっかり連携をすることというのは大変大事なことなんだろうというふうに思っておりますし、現在でも、国レベルでは文部科学省と、また地方レベルでは各都道府県労働局が関係者と連携を取りながら各種施策を進めているところではございますが、議員の今御意見をいただきました、そうした御提案
この合意に基づき、アメリカは、労働関係法の整備とその法令運用に関わる能力開発の政策、あるいは政策立案における透明性確保などについて協議、支援をしたり履行状況を評価する委員会の設置なども決めております。
また、解雇その他の労働関係法上の不利益や財産上の不利益を示して、技能実習が行われる時間以外において通信、面談、外出を禁止する旨を告知した者を処罰する規定も設けることとしております。
TPP協定の労働章の規定で求められている働く方の権利確保につきましては、我が国では既に国内法令等により担保をされておりまして、我が国の労働関係法制度の変更を求められているということではないと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 何度も申し上げているように、自由な意思決定を妨げるような、そういう形での強要をするということは、これは民法上もそれから労働関係法でもやはりそれは好ましいことではない、適切ではないわけでございますので、少なくとも、しかしそれは民民の労働契約でありますので、私どもがどういう形のものを好ましくないかということは啓発指導を通じて伝えていくということが基本で、最終的にはいろんなケース
また、独立行政法人の職員の給与等は、自主性及び自律性の発揮という制度本来の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度に基づき、法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。 三 独立行政法人の統合に当たっては、研究員やその補助スタッフの削減を行わないなど、統合後の法人の事務及び事業が確実に遂行されるよう特に予算、人員に配慮すること。
また、独立行政法人の職員の給与等は、自主性及び自律性の発揮という制度本来の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度に基づき、法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。
また、独立行政法人の職員の給与等は、自主性及び自律性の発揮という制度本来の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度に基づき、法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。 とあります。 そこで、独立行政法人の統合と組織の見直しに当たっては、この附帯決議を十分踏まえて労使関係制度に基づき対応すべきと考えますが、いかがでしょうか。
個別的労働関係法の労働時間とか休暇・休業とか賃金・退職手当、こうしたものだけではなく、厚生労働省が所管していない法律におきましても、例えば企業の組織再編とか、あるいは会社の倒産とか、確定給付金の企業年金、こうしたもの、それから、法令上には明示的には規定されていないものでも、例えば特許法とか、それからパートタイム労働法とか、実に様々な法令の中で過半数代表というものが登場してくるわけであります。
そして、これに関連しますけれども、第三に、使用者側と従業員代表とが締結する、これは労働関係法は特に多いんですけれども、要請されておりますいろんなことがありますけれども、ここは従業員代表を選定していくプロセスが結構問題が起こっていると。
また、厚生労働省と連携いたしまして労働関係法についてまとめましたハンドブックの活用を進めるとともに、近年は、都道府県において教育委員会と労働局等が連携して学校への講師の派遣などをした授業の取組が学校現場で広がってきつつあります。例えば、北海道で、また岩手県でもそういった事例が見受けられます。
平成二十一年の二月に厚労省は、今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書を取りまとめたわけであります。当時の担当参事官は現在の職安局長だったように思うわけでありますが、この報告書を受けて厚労省は、「知って役立つ労働法」というのを作りました。余り知られていないんですよね、残念ながら。
四 自主性及び自律性の発揮という独立行政法人通則法の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度にのっとり、職員の給与改定及び給与制度の見直しに関しては、独立行政法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。 五 地方公務員の給与改定及び給与制度の総合的見直しに関しては、地方公務員法に基づき地方公共団体における自主的・主体的決定が適正になされることを旨とすること。
四 自主性及び自律性の発揮という独立行政法人通則法の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度にのっとり、職員の給与改定及び給与制度の見直しに関しては、独立行政法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。 五 地方公務員の給与改定及び給与制度の総合的見直しに関しては、地方公務員法に基づき地方公共団体における自主的・主体的決定が適正になされることを旨とすること。